役員、使用人が名刺を外注に出して印刷させた場合の印刷に要した費用は、損金に算入されるかであるが、相対取引の場で、経済関係を確定させる土台として、当該資本家所有の法人と生産関係にあることを、知らせざるを得ないのであって、名刺印刷代は、措置法にいう交際費等に該当しない。効果の期待すなわち目的云々から交際費等に該当するか否かを考える必要はないのである。経済関係上、有償で名刺を譲渡することはありえないから、印刷枚数に経済関係上の土台があれば、在庫計上云々は現実には問題にならないと思われる。