税務行政上の不服申立制度は、処分庁に異議申立てを行うことと、国税不服審判所に審査請求をすることがある。行政訴訟を提起する前にこの2段階のプロセス、行政の不服申立制度を経ることが必要とされている(国税通則法115条)。
裁判所は、資本経済維持装置であるにもかかわらず、納税者は、自由意思に関係なく、不服申立て、審査請求を経た後でなければ、裁判を提起できない。
金融資本家に所有された税務行政機関は、租税実務の特殊性、専門性、大量回帰的であるとの方便を用いる。
金融資本家との経済関係により、法律上の所有、権利取得の土台となる経済利得を得ていないから、現金資産の所有、経済利得につき、それを取得するまでの経済関に基づいて、他者の利害を疎外して、法律上の権利、所有として認めることに成功していないから、裁判を提起してそれを維持するという問題が成立し得ないのである。
現実には、審判官は公務員であり、生産関係上、異なった事実の確定、法の解釈、法への包摂は行い得ない。納税者が、不服申立ての時に証拠資料を提出しても現実には認められない。不服申立制度の前置は、国際金融資本の経済関係を土台とした制度ということができる。