申告調整ー海外より課せられた罰金等の納付 公開日 : 2013年1月19日 / 更新日 : 2016年7月28日 ケーススタディ法人税法 Tweet海外行政機関より課された罰金を損金経理した場合。 (1)当事業年度の処理 別表四 罰金の損金不算入額(加算・社外流出) (2)翌事業年度の処理 決算書上、申告書上、共に処理なし。 「名刺印刷代の税務上の処理。」 「申告調整ー罰金等の納付。」