銀行取引約定書において2月の第三土曜日、8月の第三土曜日を付利基準日とし、利息決算の日付となっている。決算利息の決算は、利息決算のことであり、金融機関の決算のことである。
配当は、所得と納税額が確定してから支出され、株主の口座に送金される。
資本家が法人も資本家もその現金資産、留保所得について、法を媒介に実体のあるものとして社会に認めさせているから、現金資産を使用し、労働力商品を購入し、搾取利得を享受し、金融資本家に利子配当を支払うという経済関係、生産関係を現実に創設しているのであって、異なる実体が一回ずつ課税を受けるのであって、二重課税という問題は成立しえない。
法人税、所得税も労働者に労働の疎外、すなわち無償労働にして転嫁されている。銀行の現金留保を土台に支払われるのであるが、その決算利息の日が存在する事業年度についての所得を基礎にして金融機関が納税をする前の利益から計算期間中に対応する利息が支出される。
受取利息は、それを収受する前に、日本の税法に基づく源泉所得税を徴収され、受取利息は、オフィショアの株主の口座に利息という方便とは異なった方便で送金されうるという配当非課税の問題はあるが、利息という方便では送金されず、法人の決算時に法人の益金に算入されて、日本の法人税の課税を受ける。
国内において源泉所得税を現実に支払っていて、海外の株主に送金される前の過程においては、法人の所得を土台とした法人税の計算の構造上、法人税を源泉所得税という名義で前払いしたから、確定申告において源泉所得税について法人税額から控除を受けるという方便は実体のあるものとして成立しうる。
外国税額控除にいう外国において納税した金額は現実に日本国内において法人を所有する資本家が支払っていない税金を、現実には日本と海外の労働力商品の労働を疎外して搾取利得を得ていいるにもかかわらず、日本と海外の双方で課税が行われれば、資本の自由な移動が損なわれるとの方便により、外国で納税した金額について還付を受けている。
所得税額控除の場合、金融資本家個人が、社債や貸付元本、預金残高を利払期に法人に売却すれば、利子相当額は、有価証券の譲渡益となり、個人は有価証券の譲渡所得による非課税制度により、非課税となり、購入した法人が利子を受け取った後、直ちに売却すれば、利息についての所得は無いに等しいが、利子を受け取る前に課された所得税の額は、全額が、当該金融資本家が所有する法人から控除されることになる。
法人の受取配当益金不算入は、それにより所得が零であるにもかかわらず、金融資本家の所有である法人から所得税が還付される。このような経済関係を土台に、公社債の利子又は株式配当等について課された所得税額の控除については、これらの利子配当を所有していた期間に対応する部分についてのみ控除を認めることとしている。
短期保有株式の規定は創設されたが、当ブログの短期所有株式の記事で述べたような、短期保有株式を利用して現実に租税を免れているという問題は残っている。長期保有している株式の配当の益金不算入と所得税額控除の問題、株式配当の益金不算入と源泉所得税のかからないオフショアを使用した二重非課税の問題は残存しているのである。