所得税法上、利子所得は、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託、及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得と規定される(23条1項)。
公社債及び預貯金の利子という括りと合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配という括りとそれらと直接関係のあり、それらに包摂されるものを含むが別個のものを含まない所得を合わせたものということになる。同条においては、預貯金や公社債の属性を明確に与えずに、他の条文において属性を与え(この場合、2条1項9号、10号)、個々の資産について、預貯金や公社債に含めるか除外するかを括弧書きにおいて定めている。
利子所得は、源泉分離課税により課税が完結するから、殆ど全ての利子所得は確定申告を要せず、決算書上は、貸方事業主貸として処理される。
架空資本、実体のない貨幣価値を用いた経済を土台にした、価値属性の備わっていない、金融資本家所有の金融機関に信用という実体のない属性を付与し、現実には、預金者が金融資本家に金銭を支出したという出資関係、経済関係を土台にするのであるが、金融資本家との経済関係や投融資という資本関係を土台として、預託者に担保を取ることなく、金融機関に預託、現実には信託させざるを得なくして、預託した現金は、金融資本家の所有する金融資本家のものとなる。
金融資本家所有の金融機関が一円単位まで細かく数え、警備させているのは、預託された現金が金融資本家のものであることを土台とする。
金融資本家は預託された現金を第三者に投融資する。信託を受けた金融資本家所有の金融機関は、金融資本家が信託した現金については、オフショアに送金される。現実には、実体のない貸倒リスクについては、それを物象化し、金融資本家が所有する金融機関には、全資本家は、資本関係により、損金計上を認めさせるが、人民が預託した現金については、現実に則って、実体がないからとして必要経費に認めないのである。