昨年12月15日のブログでも馬券の払戻金の課税問題は述べたが、全ての所得について言えることであるが、所得は偶発しない。
全ての所得には、必ず、その源泉がある。所得税確定申告において、納税者が稼得した所得がどれに該当するかは、営利を目的としたか否かといった、実体のない方便たる目的から決定されるのではなく、所得の土台、源泉が何であるかである。
馬券による所得は、競馬産業に投資し、労働を疎外したことを土台とする配当である。架空資本へ投融資することで、現金を源泉として蓄積した、利息や配当の源泉となる留保所得、その源泉は資本家がした投融資であり、その中でも現金留保、搾取利得のとなる現金留保を所有、貸与、労働の疎外をするのであるから、投融資先の内部留保架空資本への投融資額は、配当所得の経費とはならない。
利子配当は、投融資を土台に支払われるもので、投融資先の現金留保を持分で按分し、按分された現金留保の出資元本を超える部分の金額ではない。当たり馬券による収入は、譲渡所得の土台となる経済関係とは、代金の支払いが労働者に転嫁されることは同じであるが、自己の労働者又は取引先労働者の生産した商品、役務の交換ではないから、経済関係が異なる。配当所得と同じく不労所得である。馬券の払戻金の土台は、競馬場の留保所得、留保所得は現金商品と交換されるから、現金留保と現金投下して労働を疎外したことが土台となるのであるから、馬券の払い戻し収入の土台は、運命や偶然ではない。宝くじの当選による収入の土台は、宝くじ産業の現金留保であって、運命や偶然ではない。宝くじ産業や競馬場の所有者が配当総額を所有者の経済関係によって、労働を疎外して決定している。
馬券の購入代は必要経費とはなりえない。馬券への投融資の土台となった、流通させていた現金資産をトレースし、現金が馬券購入者を通過するプロセスの土台が、架空資本による利息収入、配当収入、Fxによる収入、これら収入を信託して得た収入であったという事実を把握し、それが課税の土台となったとみることができる。金融資本家より借入をして馬券を購入したとしても、現金資産と交換される担保資産を金融資本家にくれてやったか、信託財産にして金融資本家にくれてやったにしろ、現金と交換される資産を有していたとみることができるから、給与以外に所得の源泉たる現金を獲得する手段がなかったとはいえないであろう。
金融資本家からの投融資が貸付金の原資である消費者金融から無担保購入の都度借りたにしろ破産せずに経済を行うことができていたわけである。資産の贈与があったとみることもできる。金融資本家から投融資を受け、馬券場から配当を受けたのであれば、金融資本家の配当所得を土台とする課税が、馬券購入者に転嫁されたことになる。金融資本家は、所有する国家を通過して、自らの口座に還流させる。年間800万の給与所得だけで、その者の生涯賃金を超える28億7千万円の投融資が行えるわけがない。税務の専門家の書いた物を見ても、28億7千万の購入代金の源泉について問題提起するものがあったであろうか。全くといっていいほど見られないお花畑ぶりである。金は天から降ってこないのである。
紙幣を自らの経済関係、所有関係に基づいて発行する権利を持つのはロックフェラー、ロスチャイルドだけである。これだから、税理士や弁護士は、全資本家を所有するような金融資本家が所有する法人が原告でもないかぎり、税務署長と訴訟をしても勝てないのである。給与以外にも生存の土台となる収入があるから、担税力を有している。
このように見ると、税務署長を使用した、金融資本家と税務職員の生産関係を規定したにとどまり、社会に現実には認めさせたが、法律上、認めさせることには成功していない通達には一時所得とあっても、経済実体からみれば配当所得であり、馬券の払い戻し金の必要経費は、当たり馬券の購入費ではなく、個々の現金は無記名で、支払先、使途という属性は備わっていないから支払先を証明することは金融資本家との資本関係により困難にさせられているが、配当所得の土台たる元本のその年における保有期間に対応する借入金利子ということになるものと思われる。 馬券購入時に天引きされる税額も競馬場の収益についての課税であり、配当、租税の支払は労働者に転嫁され、配当所得の課税は収受した者に課され、別個の実体に課されるものであるから二重課税の問題は成立しえない。