「事実関係]
原告ホールディングスが、第2事件の原告であるファイナンスが被合併法人から譲りけた株式を原告ホールディングスに譲渡したことにつき、
税務署長名義で、ホールディングについては、被合併法人から譲り受けた被合併法人の譲受価額が時価に比して低額であり、
当該譲受価額と時価との差額は、受贈益として益金に算入されること、ファイナンスについては、被合併法人がホールディングに譲渡した被合併法人株の譲渡価額が時価に比して低額であり、
当該譲渡価額と時価との差額は、譲渡価額を構成し、益金の額に算入され、寄附金に該当し損金に算入されるが、寄附金の損金算入限度額を超える部分は損金に算入されないとして更正処分及び無申告加算税賦課決定処分が行われた。
判決は非上場株式で気配相場のないもの(取引相場のない株式)に関して1株当たりの株式を算定するに当たって、
課税時期における相続税評価額における総資産価額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を基礎に相続税及び贈与税の課税価格を計算したのでは、個人が財産を直接所有し、支配している場合と、個人が当該財産を評価の対象となる会社を通じて間接的に所有し、支配している場合との評価の均衡を図ることができず」として、株式の評価について法人税額等相当額を控除しないとする連結納税基本通達8-1-24(3)が合理的であるとした(東京地判平成21年9月17日)。
[解説]
国際金融資本家は、劣後金融資本家や産業資本家が所有する法人に投融資をして、投融資を受けた法人は、労働者に利子配当の支払いを転嫁し、労働者を搾取し、破産申立て、民事再生申立て、解散をせざるを得なくなり、法人に投資した現金資産を国際金融資本家に引き渡さざるを得なくなる経済関係が存在していたこと、破産、民事再生、解散を申請した法人に、全資本家たる国家や関係会社への譲渡を媒介にして、又は媒介にせずに、直接投融資して買収し、買収後、架空資本に高い価値属性を付与し物象化して現金留保を高め、国際金融資本は、現実には投融資した現金は回収できたわけであるから貸倒れになっておらず、実体のない評価損を譲渡を媒介に物象化させたことになる。
買収されざるを得ないという経済プロセスとその土台たる国際金融資本家との経済関係を土台がある場合に、現実には、買収後、被買収法人の現金資産を金融資本家との資本関係を土台に買い取らされた者とそれに投融資している者がいて、投融資する者も受ける法人も実体があるにもかかわらず、買収された法人の現金資産を無きものとして連結納税をして買収された法人の単年決算における欠損金を取り込んで課税を免れ現金留保することを国際金融資本との所有関係、生産関係から、申告という法律行為を媒介に社会に認めさせることを余儀なくされた者が、被買収法人を税法上、実体のあるものとしてその法人の法人税を純資産額の計算上控除していることを社会に認めさせることに成功させることは、受贈者たるファイナンスとホールディングスが、各々、二重に損金控除を受けたことになり、現実の経済関係から乖離している。
買収した法人が、その金融資本家たる親会社にした譲渡は、高い属性付与して実体化した株価は低廉譲渡であり、寄附金ということとなる。国際金融資本家の経済関係に応じた公開価額の決定の下限値に適正価格の属性を付与することや、ブックビルディングが進んだ段階で株式売買が行われたケースでない場合で、且つ、株式売買と関係者への割り当てが同時期に行われた場合に、割当てられた価格に適正価格の属性を付与することは、実体のない価値を土台として課税を免れて、国際金融資本家の現金留保を促進するであろう。