平成12年4月1日以降、日本国籍を有する者同士の間での国外財産の贈与については、贈与者、受贈者共に5年以上日本から住所を移していなければならないとの法改正があった(平成12年租税特別措置法69条2項、現相続税法1条の4)。

一方、親から子への贈与と相続時の相続額を合算することにより相続税額を算定する制度で、累積で2,500万円までが贈与財産から控除できる相続時精算課税の制度が国際金融資本との資本関係により創設させられた。現行法は、65歳以上の親から20歳以上の推定相続人への贈与に適用がありうるのであるが、この適用される範囲に孫が加えられることが検討されているのである。受贈者が外国に居住している場合に、国外財産の贈与についても相続時精算課税の要件に該当すれば相続時精算課税の適用は受けられる。この場合、贈与税の計算上、国外財産についての外国税額を控除できる(相続税法21条の8)。

5年以上海外に居住している親又は国内に居住する親が、譲渡することにより現実のものとなる所得や架空資本を所有することによって得られる配当や貸付金所有によって得られる利子を、架空資本や貸付債権を、生産関係上、オフショアに居住させられている子孫が所有するオフショア所在の法人に送金し、子孫に贈与し、子孫の法人の株主や債権者となって、子孫の所有する法人から利子や配当を受け取り、法律や条約により配当課税を免れることを全資本家に認めさせることに成功していれば、二重に課税を免れることが可能となりうる。日本に所在する劣後金融資本家は、国際金融資本家との資本関係により、自由意思で処分し得ない現金資産であるから、国際金融資本家は、劣後金融資本家に現金資産を蓄財させ、借入をして事業を行わざるを得なくさせ、国際金融資本家は、相続による生産関係とそれを土台とする子孫への財産承継義務から、劣後金融資本が現金資産を所有して中央銀行を設立することを阻止せざるを得ない。国際金融資本家は、思いやりや優しさから、相続時精算課税により、現金資産の蓄財を認めているのではないのである。