申告調整ー罰金等の納付。 公開日 : 2013年1月14日 / 更新日 : 2016年7月28日 ケーススタディ法人税法 Tweet当社使用人が取引先への運送を原因とする道路交通法の罰金を支払い、損金経理した場合。 (1)当事業年度中の処理 別表四 罰金の損金不算入額(加算社外流出) (2)翌事業年度の処理 決算書上、申告書上、共に処理なし。 「申告調整ー海外より課せられた罰金等の納付」 「申告調整ー外国税額控除。」