当社使用人が取引先への運送を原因とする道路交通法の罰金を支払い、損金経理した場合。

(1)当事業年度中の処理

 

 別表四 罰金の損金不算入額(加算社外流出)

(2)翌事業年度の処理

決算書上、申告書上、共に処理なし。