前事業年度に外国子会社から受け取った配当金に課された外国源泉税額の金額が、一部減額され還付を受け、その減額前と減額後の差額については、租税公課勘定を減額する処理を行った。

(1)当事業年度の処理

別表四 所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等(減算社外流出)

(2)翌事業年度の処理

決算書上、申告書上、共に処理なし。