当事業年度において損金経理により納付した中間申告事業税の内の一部が、確定申告により還付されることとなり、当該還付事業税の金額につき、(借)未収法人税等 (貸)租税公課の処理を決算書において行い、翌事業年度の還付時に、(借)現預金 (貸)未収法人税等の処理を帳簿上行った。

 

(1)当事業年度の処理

別表四 未収事業税認容 (減算留保)

(2)翌事業年度の処理

別表四 還付事業税 (加算留保)