家族従業員のみからなる又は家族従業員が大部分を占める法人、事業者が家族従業員のみで行った社員旅行の税務上の取扱いが問題となる。現行税務行政においては、家族を経済関係、生産関係ととらえている。その上で、現行税務行政は、非同族会社と異なる経済関係、生産関係がみられた場合に問題提起を行うという立場を採っている。

金融資本と税務署職員との生産関係において、旅行期間(海外の場合は現地滞在日数)が4泊5日以内、全従業員の50%以上が参加している旨(昭和63直所3-13)に基づいて、福利厚生費として社会に認めさせ得るものであると取り扱うようさせている。

家族社員だけを旅行に参加させ同族関係者以外の者は参加させないということであれば、生産関係を土台としたものであるとは言えないとして、役員賞与、使用人賞与、配当、社内交際費等として扱われうる。

従業員が青色専従者である配偶者のみの事業所得者が、配偶者と子女にスケジュール希望を聞いていたり、他の企業が実施している従業員慰安旅行を変わらないという請求人の主観的理由により事業上関連があるとしとにすぎず、必要経費として認めないという裁決もある(平成3年11月19日裁決)。

家族従業員のみから構成される法人、事業所得者、不動産所得者の社員旅行についても、勤務実体があること、現実に社員旅行が行われ、現地に行ったこと、参加するしないに自由意思がなく、生産関係上参加せざるを得ないものであれば、経済関係上、利払い、配当の原資を留保利益、現金資産を食いつぶさないものであれば福利厚生費として取り扱うとこととするとしているとみることができる。