当事業年度の確定申告により法人税から控除しきれなかった所得税額及び復興特別法人税から控除しきれなかった復興特別所得税額が還付されることが確定し、翌事業年度の還付時に雑収入に計上した。

(1)当事業年度の処理

決算書上、税務上、共に処理なし。

(2)翌事業年度の処理

所得税額及び欠損金の繰戻しによる還付金額等(減算社外流出)。