当事業年度において、法人税過少申告加算税賦課決定処分について異議申立てをしていたものが取り消され、当該加算税及び延滞税が還付されることが確定し、翌事業年度還付時に雑収入に計上した。

(1)当事業年度の処理

(税務仕訳)

(借)未収法人税等 (貸)雑収入

別表四 未収還付金(加算留保)

所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等(減算社外流出)

(2)翌事業年度の処理

別表四 加算税還付金(減算留保)