<p>経済関係を土台に、商標使用料を支払う側の日本法人が、源泉所得税を徴収せずに、非居住者である海外法人にそれを支払い、源泉所得税の立替払いをせざるを得なくさせられたり、株主や経営者、役員に外交員報酬、顧問料名目の金銭を支払うとき、源泉所得税を徴収せずに株主、経営者、役員に支払って、法人に源泉を負担させることがある。源泉所得税は、法人の所有する労働者から労賃を搾取することで労働者に転嫁されることがある。これら源泉所得税に相当する金額は、借方 貸付金、貸方 預かり金と経理され、翌月預かり金を使用料、報酬の支払先に返還する経理すなわち借方預かり金 貸方未払金を行う。貸付金勘定だけが膨らむ。又は、貸付金を預かり金を簿外にする。そのようなプロセスを採用することで法人側と受け取った側の総方が租税負担を免れていることになるのである。</p>