税務署の執務時間終了後は、申告書等の受付事務は行われていないが、この場合でも申告書等は、税務署の入口に設置されている「文書受付箱」に投函し提出することができる。この場合、その文書受付箱に投函された申告書等はその日に税務署に提出されたこととなる。