期限内申告に該当する場合 公開日 : 2012年12月20日 / 更新日 : 2016年8月16日 未分類 Tweet税務署の執務時間終了後は、申告書等の受付事務は行われていないが、この場合でも申告書等は、税務署の入口に設置されている「文書受付箱」に投函し提出することができる。この場合、その文書受付箱に投函された申告書等はその日に税務署に提出されたこととなる。 「言論弾圧。」 「男女の給与格差。」