無形固定資産及び生物を除く中古資産を取得した場合で、その使用可能期間を見積もることが困難な場合には、次の算式により計算した年数を残存耐用年数とすることが認められている(耐令3①二)。①法定耐用年数の全部を経過したもの 法定耐用年数×20/100=残存耐用年数 ②法定耐用年数の一部を経過したもの (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20/100)=残存耐用年数 (注)残存耐用年数に1年未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、その年数が2年未満の場合は2年とする。上記の方法は「簡便法」であって、残存耐用年数の見積りが困難な場合とは、その見積りに当たって必要な資料がなく、技術者等が積極的な特別の調査をしなければならない場合又は耐用年数の見積りに多額の費用を要すると認められる場合をいう(耐通1-5-4)。