金融資本家は、配当の計算期間の末日付近になって、高い価値属性を与え、法人に売却する。配当落ち日の市場の開始時間を経過した時から、買い戻す。現実には商品、生産手段の購入がなく、労働疎外を土台にした、投資額が原価に算入されえない配当所得であるが、金融資本家は、配当所得の課税を免れることができ、譲渡益も分離低率課税である。株式を買い取った法人が受ける配当は、益金不算入となる。配当を受ける権利を株主登録という法律行為を媒介に取得した法人が、高い価値属性を与えられている株式を配当落ち後の価額で譲渡すれば譲渡損を生ぜじめる。このような課税上の弊害を基に、利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配の計算期間の末日前一ヶ月以内に取得し、且つ末日後2ヶ月以内に譲渡した株式、出資、受益証券を短期所有株式等といい、この短期株式等に係る配当金は、益金不算入の規定を適用しない、と説明される。

金融資本家は、全資本家や中央銀行を所有しているから、全資本家や中央銀行に投融資先に税金投入や投資することをせざるを得なくさせ、高い価値属性を与え、株式を安く取得し、高く譲渡することができるし、所有し続け、配当や利息の原資となる留保所得、その土台の現金所有を蓄積させることができる。高く買わせて、株式購入者に金融資本家から投融資を受けざるを得なくし、当該株式発行会社にも投融資をして資金不足にさせれば、当該株式に低い価値属性を与えることができる。当該株式を所有している法人も資金不足となり、全資本家を所有すつ金融資本家に投融資を受けざるを得なくされ、金融資本家は、投融資先法人とそれを所有する資本家を安く買収できる。株式を高く購入せざるを得なくさせられた法人に、配当金を益金算入させて課税を負担させ、さらに、安く当該株式を売却せざるを得なくさせ、株式発行法人、当該株式所有法人を買収することができる。高く株式を買わされた法人とその株主も一旦は搾取利得を得ているからその法人が課税を受けざるを得ないのは間違いではないが、短期所有株式からの配当の益金不算入の規定の不適用の規定は、全世界の資本家、資本家の所有する労働者を所有する金融資本家と日本の全資本家との所有関係により創設させられた規定とみることができる。

みなし配当は、益金不算入は、法人の意思に基づくものであることから、租税回避のリスクという属性を全取引に与えた上でそのリスクがみなし配当にはないから、短期所有株式からの配当について、益金不算入の規定の不適用規定の規定が適用されないと説明されることがある。みなし配当の支払については、金融資本家との資本関係から、配当支払側に支払う支払わないの自由意思はない。配当を受けた側は搾取利得を得て、さらに搾取の源泉となる現金を所有し続けるのであるから、実体のないリスクのあるなしを基にみなし配当が益金不算入となるというのは方便である。