当事業年度に外国子会社から配当金の支払いを受け、当該受取配当につき益金不算入の適用を受けることを申告した場合の当該配当に係る源泉所得税を損金経理した場合。

(1)当期の処理

別表四 外国源泉所得税の損金不算入(加算社外流出)

(2)翌事業年度の処理

決算書上、申告書上、共に処理なし。