前事業年度分の確定申告事業税に係る延滞金を損金経理により支払った場合。

(1)当期の処理

別表四 損金経理をした付帯税、加算金、延滞金及び過怠税(加算社外流出)ー納期限延長に係る延滞金は除く。

(2)翌事業年度の処理

決算書上、申告書上、共に処理なし。