前期分の法人税につき、更正処分を受け、過少申告加算税及び延滞税、また、法人税に係る利子税を損金経理により納付した場合。

(1)当期の処理

別表四

損金経理をした附帯税、加算金、延滞金及び過怠税(加算留保)ー過少申告加算税と延滞税の金額

利子割ー調整なし。

(2)翌事業年度の処理

決算書上、申告書上、共に処理なし。