預金利息に係る源泉所得税、復興特別所得税及び利子割を損金経理したが、税額控除の適用を受ける場合。

(1)当期の処理

別表四 損金経理をした道府県民税利子割(加算留保)

法人税額から控除される所得税及び

復興特別法人税から控除される復興特別所得税(加算流出)

(2)翌事業年度の処理

決算書上、申告書上、共に処理なし。