前事業年度分の法人税並びに復興特別法人税及び法人都民税を損金経理により納付した場合。

(1)当期の処理

別表四 損金経理した法人税及び復興特別法人税(加算留保)

損金経理をした都道府県民税       (加算留保)

(2)翌事業年度の処理

決算書上、申告書上、共に処理なし。