平成24年1月1日以後に契約した新保険料につき、生命保険料控除が最高4万円、介護医療保険料控除最高4万円、個人年金保険料4万円、生命保険料控除額の合計最高12万円と、従来は最高で10万円までの所得控除であった生命保険料控除が12万円と、2万円増額となった。
しかし、生命保険は、社会保険料と同じく、給付条項に該当しなければ、保険金が支給されず、保険会社が所有する経済関係によって、保障以外のに使用することができる。
他に貸し付けたり投資して、金融資本家が配当、利息、担保資産、信託資産の取得、譲渡により内部留保を蓄積することができるのである。
生命保険会社を所有しているのも、日本の資本家すなわち国家、日本に所在する労働者を所有するのもアメリカの金融資本家である。
保険契約をしている労働者、経営者、資本家は、実体のないリスクに基づいて保険料を支払わされているのである。
生命保険も社会保険同様、現実には名前を変えた税金であり、所得を絞られている労働者や現実には労働者であるような中小零細事業の経営者にとって、生命保険料の負担は大きく、生命保険料控除が2万円上がったからといって喜んではいけないのである。
租税コストについて考える場合には、税金という名前のついた税コストだけでなく、税という名前の付されていないが現実には税金であるコストについても考える必要があるのである。
税理士や会計士は、生命保険料控除が増額されたことを捉えて安易に生命保険の購入を勧めることはしないで欲しいと思うのである。