[事実関係]

親会社と結んだ劣後特約付借入につき、審判所は、請求人の親会社は、借入時点において請求人は十分に事業資金を有しており、劣後特約を付してまで高率の借入を行う必要があったとは認められないから、通常の経済人を基準にすれば、経済的合理性のない不自然・不合理な行為と認められ、結果的に、法人税を不当に減少させるものであると認定した事例がある(平成19年7月23日裁決)。

[解説]

ここでも、資本家側は、宗教や理論という法則や当不当という属性論に基づいた裁決を行っている。投資LPにより所有された持株会社である。産業資本家が現金資産の残高に関係なく、リスクという方便と保証という方便により、現金を押さえられ、担保に供した現金資産を金融資本家に取得されていくこと、金融資本家との店舗数の増加と設備投資をおこなわざるを得なくなり、更に金融資本家から投融資を受けざるを得なくなることは、金融資本家と産業資本家との間の経済関係資本関係からすれば成立することではある。仕入先から経済関係に基づき保証金の差し入れを要求されることは、産業資本家たる請求人の資本家と金融資本家である親会社の資本家の間の経済関係、産業資本家の仕入先と金融資本家との経済関係からすれば、担保をとりえないし、とったとしても、金融資本家に優先して弁済が受けられることは困難である。財務体力、信用強化から借入をせざるを得なかった旨を請求人は主張をするが、信用は実体のない属性付与であり、全資本家を所有する資本家には、方便として受け取られるであろう。産業資本家、金融資本家は、全資本家を所有する金融資本家が利息という方便を与えることにより規定した経済関係に応ずることをせざるを得ず、劣後借入でないから、支払利息の計上は、市場における調達金利の平均値によることとされたと見ることができる。