代引、クレジットカード払い、商品引渡し後の銀行振込の支払を契約上定めている通信販売における貸倒れについての事例が、国税庁の質疑応答事例集に追加された。

通信販売が行われている商品は、当該販売業者又は消費者を含む第三者との経済関係資本関係、生産関係から購入せざるを得ない特定の事業者でない者、事業者として登記されていない者や現金を多く所有していない事業者若しくは事業者以外の者も購入することができるものがある。

k法人は、産業資本家、金融資本家との資本関係経済関係、産業資本家は、金融資本家との経済関係資本関係から、当該売上債権につき、現実には担保をとることは困難である。金融資本家は、信用は実体のない方便であるから、担保物をとる、連帯保証人をつけさせるが、産業資本家はそれを行うことが困難である。

通信販売に供されている商品は、商標登録をはじめ法律行為を媒介にその所有、経済利得を社会に認めさせることに成功しているものでない限りは、所有者を持たない。

商品出荷前又は後に既に収受した金銭、商品出荷後に未だに収受していない、すなわち流動資産の属性が与えられている商品のその購入者に貸し付けている関係を所有する金銭について、産業資本家は、自由意思に関係なく、金融資本家との経済関係から、金銭消費貸借契約や抵当権や株主名簿や不動産登記と異なり、法律行為によりその所有者を登記しえず、紙幣上に記名し得ないから、所有者として社会に認めさせることができていない。

債務者と債務者の現金の流れを追っていくことが困難である。一回購入した者であっても、再度購入することが期待できるという実体のない効果期待という目的論を形式上の貸倒れの根拠と見ることはできないであろう。

一回限りの取引しかしていない販売先について貸倒れが計上できる根拠を挙げるとすれば、現実に現金を所有していない者、現金留保の薄い者であっても販売契約をして出荷したという経済事実、担保が設定し得ないこと、無償又は低廉で商品、役務を提供せざるを得ない経済関係がなかったこと、購入者の側に商品役務を購入せざるを得ない経済関係がないこと、金銭や商品の流れを追うことが困難であることが挙げることができ、当該取引に関する全ての事実関係から根拠を確定しなければならないであろう。