申告調整ー過大使用人退職給与があるとされた場合。 公開日 : 2012年12月3日 / 更新日 : 2016年8月2日 ケーススタディ法人税法 Tweet使用人である代表取締役の妻に支給した退職金に、税務上過大である部分の金額があるとされたとき。 (1)当期の処理 別表四 使用人退職給与の損金不算入額 (加算社外流出) (2)翌事業年度の処理 決算書上、申告書上、共に処理なし。 「申告調整ー業務とは関係のない寄附金。」 「申告調整ー利益剰余金から支給した退職給与。」