使用人である代表取締役の妻に支給した退職金に、税務上過大である部分の金額があるとされたとき。

(1)当期の処理

別表四 使用人退職給与の損金不算入額 (加算社外流出)

(2)翌事業年度の処理

決算書上、申告書上、共に処理なし。