申告調整ー過大役員給与。 公開日 : 2012年12月1日 / 更新日 : 2016年8月2日 ケーススタディ法人税法 Tweet役員に支給した定期同額給与の額が、税務上適正金額を超えるとされた場合。 (当期の処理) 別表四 役員給与の損金不算入額 (加算流出) (翌事業年度の処理) 決算書上、申告書上、共になし。 「申告調整ー仮装経理による役員給与。」 「申告調整ー定期同額給与損金不算入額。」