申告調整ー過大使用人給与。 公開日 : 2012年12月1日 / 更新日 : 2016年8月2日 ケーススタディ法人税法 Tweet代表取締役の長男である使用人に、支給された給与が、税務上、過大であるとされた場合。 (1)当期の処理 別表四 過大使用人給与 (加算流出) (2)翌事業年度の処理 決算書上、申告書上、共になし。 「申告調整ー損金計上役員賞与。」 「申告調整ー経済的利益の供与。」