役員に対し社宅を貸与し、家賃を徴収しているが、税務上の適正家賃に満たないとされた場合。
(1)当期の処理
(借)役員給与 (貸)家賃収入
課税所得に影響はないが、その全部又は一部が過大給与とされた場合は、加算・流出。
(2)翌事業年度の処理
決算書上、申告書上、共になし。
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役員に対し社宅を貸与し、家賃を徴収しているが、税務上の適正家賃に満たないとされた場合。
(1)当期の処理
(借)役員給与 (貸)家賃収入
課税所得に影響はないが、その全部又は一部が過大給与とされた場合は、加算・流出。
(2)翌事業年度の処理
決算書上、申告書上、共になし。