役員に対し社宅を貸与し、家賃を徴収しているが、税務上の適正家賃に満たないとされた場合。

(1)当期の処理

(借)役員給与 (貸)家賃収入 

課税所得に影響はないが、その全部又は一部が過大給与とされた場合は、加算・流出。

(2)翌事業年度の処理

決算書上、申告書上、共になし。