消費税の課税売上割合が60%である場合に、取得した建物に係る消費税額は40%相当額が控除対象外消費税となり、その金額は5年均等償却であり、取得年度はその1/2であるが、建物取得に係る消費税を全額損金算入してしまった場合。

(1)当期の処理

税務仕訳

(借)繰延消費税等 (貸)雑損失・・・控除対象外消費税の損金算入限度超過額

別表四 繰延消費税等損金不算入額 (加算留保)

(2)翌事業年度の処理

①決算処理 なし。

別表四 繰延消費税等認容 (減算留保)・・・税務上の償却限度額

②決算処理

(借)繰延資産税等 (貸)前期損益修正益・・・前期償却超過額

別表四 前期損益修正益否認(減算留保)