役員賞与につき、事前に税務署長に届出をして損金経理により役員賞与引当金を計上した場合で、翌事業年度に引当金を取り崩して支給した場合。

(1)当期の処理

税務仕訳

(借)役員賞与引当金 (貸)役員賞与引当金繰入額 

別表四 役員賞与引当金否認(加算留保)

(2)翌事業年度の処理

決算仕訳

(借)役員賞与引当金 (貸)現金預金

別表四 役員賞与認容 (減算留保)