申告調整ー定期同額給与損金不算入額。 公開日 : 2012年12月1日 / 更新日 : 2016年8月2日 ケーススタディ法人税法 Tweet増額改訂が税務上認められていない時期に月額報酬を改訂して定期同額給与の損金不算入金額がある場合。 (1)当期の処理 別表四 役員給与の損金不算入額(加算流出) (2)翌事業年度の処理 決算書上、申告書上、共に処理なし。 「申告調整ー過大役員給与。」 「申告調整ー控除対象外消費税額等。」