増額改訂が税務上認められていない時期に月額報酬を改訂して定期同額給与の損金不算入金額がある場合。

(1)当期の処理

別表四 役員給与の損金不算入額(加算流出)

(2)翌事業年度の処理

決算書上、申告書上、共に処理なし。