法律上は、修正申告ではなく、更正の請求によることとなるが、現実には翌事業年度以降に売上計上して下記、「当期の処理」税務仕訳を決算書上で行って終わりにしてしまうことが多い。

当期の処理

税務仕訳

(借)売上 (貸)売掛金

別表四 売上過大計上(減算留保)

翌事業年度の処理

①決算処理 なし

  別表四 売上計上洩れ(加算留保)

②決算処理

 (借)前期損益修正損 (貸)売上

 別表四 売上計上洩れ(加算留保)