申告調整ー償却超過額のある資産の譲渡。 公開日 : 2012年12月1日 / 更新日 : 2016年8月2日 ケーススタディ法人税法 Tweet減価償却調整額のある器具備品を譲渡した場合。 (1)当期の処理 税務仕訳 (借)譲渡原価 (貸)器具備品・・・減価償却超過額の金額 別表四 減価償却超過額認容(減算留保) (2)翌事業年度の処理 決算書上、申告書上、共に処理なし。 「申告調整ー修繕費として経理した金額が資本的支出とされた場合。」 「申告調整ー減価償却超過額がある場合。」