当期の売上が当期及び翌事業年度の売上に計上されていない場合、すなわち簿外になっている場合。
(1)当期の処理
税務上の仕訳
(借)売掛金 (貸)売上
別表四 売上計上洩れ(加算留保)
(2)翌事業年度の処理
決算上の処理
(借)売掛金 (貸)前期損益修正益
別表四 前期損益修正益否認 (減算留保)
[関係条文]
法人税法22条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2. 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該事業年度の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3. 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は別段の定めがあるものを除き次の金額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これに準ずる原価の額
ニ 前号に掲げるものの他、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度の終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4. 第二項に規定する当該年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。