タビスランドによると親族から特許権を取得したとして消費税の還付を受けた機械製造販売業者が、不正還付に当たるとして追徴課税が行われたた事例があるという。親族の側に譲渡所得の申告はなかったという。無形資産取得名義の支出は、現実の支出があったとしても、当該支出に実体がない価値属性を与えるものである。無形資産は、経済利得を法律行為を媒介に社会に認めさせることに成功したものである。金銭支出に対する権利、役務の提供を受けて、現実に自己所有又は自己の所有していない労働者からの搾取した経済利得の存在、経済利得を得る経済関係があったか否かが無形資産取得の経済上、会計上、商法上法人税法、消費税法上の取得の基準になりうると思われる。効果を期待しての支出では無形資産の取得があったとは言えないことになる。実体のない無形資産の計上に基づき減価償却を計上すれば、法人税法上も更正処分を受けうる。現実に経済利得、経済関係を所有していない者に権利の所有云々の問題は成立しえないからである。