労働契約上、禁止されている事項として、労働契約の不履行についての違約金、損害賠償金の予定(労働基準法16条)、前借金と賃金の相殺(17条)、強制預金(18条)がある。。

労働者は、仕事ができない、労働しない資本家に代わって、労働をさせられている。成果物に瑕疵があったとしても、労働者の休業、退職により業務が滞ったとしても、それらの原因は、資本家が仕事ができないことである。賠償義務は資本家にある。賃金は強制力のある通貨で支払われなければならず、賃金は直接労働者に支払わなければならず、賃金は全額支払わなければならず、賃金は毎月1回以上支払わなければならず、賃金は一定の期日を決めて支払わなければならない(24条)とされている。生産関係上、労働者は、資本家が込めた時間という価値に基づいて拘束されているから、賃金は、日割りで確定し、労働者は、資本家に前貸しをしている。資本家は、飯や女でごまかして、給与の支払いに替えることはできない。これらは、搾取の源泉を手放さない資本家に、搾取され続けなければならない生産関係が継続することから逃れることができなくなるということが土台となっている。労働者は、休業、退職により損害賠償や違約金に応じる必要はなく、退職することをやめざるを得なくさせられることはないのである。