資本家が、課税庁に命じて、国内外の関連法人の資本家間又は役員と資本家の間の無利息貸付、低利貸付、無償、低廉譲渡、高額買入(現金の贈与)について、独立企業間であれば行われうる取引価格に引き直して、課税を行わせるのは、課税の公平や同族関係者間の癒着といった唯心論に基づくのではない。正確な所得の算定であるとか、あるべき所得といった属性論も方便であり、貸付又は資産の引渡しを行う側の法人が、当該法人の株主及び融資を行っている金融資本家が存在するにもかかわらず、当該取引について内部留保を行っていないこと、配当や利息支払いの原資はどこにあるのかの根拠が説明できていないからである。