事務所衛生規則5条3項は、室温17度以上28度以下、相対湿度40%以上70%以下にすることを述べる。資本家が役所に作らせた省令も法律の1つとされているから、各資本家は、これに従わざるを得ないのであるが、資本家の中には、原発を推進しなくとも節電する必要がないことを知りつつ、29度以上の室温で使用人に労働させていた者がいる。基発0520第6号は、労働基準局が各都道府県の労働局に通達したもので、法律ではなく、行政機関内部において拘束するものにすぎない。しかし、法に反する通達は発することができず、資本家が、自由意思で29度以上で使用人を労働させることができるという解釈の通達を発し得ない。冷房機の故障といった冷房機を使用する法人の資本家の自由意思とは関わりがなく、29度以上となった場合には、熱中病を防止しなければならないとするものである。労働者搾取による内部留保蓄積命令により、29度で労働させることが可能であるという特別扱いを認めたものではないのである。資本家たちは、高温多湿な地域であるインドの人が長袖を来ていることからも長袖の方が涼しいのであるが、そういうことすらということすら知らず、法律を知らず、不細工な半袖シャツを着て、クールビズと言って、政治家や使用人にも同じ格好を強いているのは滑稽である。