国税側は、東電資本家側が主張する、避難生活による精神的損害、避難帰宅費用、一時立入り費用、生命身体的損害、就労不能損害、検査費用に係るものについて非課税所得に該当するとの限定解釈にお墨付きを与えた。事業の全部又は一部の休止又は廃止による逸失利益、棚卸資産の損失、各種必要経費の補填に充てた場合には、当該損害賠償金は所得に算入されるのである。当該費用につき、必要経費算入しか認められない。

一方、核開発及び軍事研究を行った資本家は、研究費の損金算入プラスで税金の減免が受けられる。法人税の還付金は、益金不算入であるから、所得計算上影響を生ぜじめない。2011月3月末の東電の内部留保は、会計上すなわち名目上で3兆2,652億円存在する。東電の資本家は、内部留保金額を取り崩して賠償金を支払うことをしない。大昔に取得した建物を評価替えを行わせたり、各種引当、減価償却を会計上の内部留保に加算し、投資有価証券を売却すれば、現実には更に内部留保金額は拡大するであろう。グローバルスタンダードすなわちアメリカスタンダードによる属性論を強制するアメリカの資本家も自らの所有する企業に内部留保が減少せしめる場合には、時価評価については口を閉ざす。

東日本で行われた核実験の被害者は、加害者である東電資本家にお辞儀をしなければ、損害賠償金が受けられないのである。東電資本家による審査を受けなければ損害賠償が受けられないのである。審査に弾かれれば受けられないのである。扶養義務云々といった唯心論を持ち出して審査で落としたり、自民党議員、民主党議員を使って被害者に賠償金請求を辞退させることもありうるのだ。税理士先生は、被害者に東電資本家に対するお辞儀の仕方を教えて欲しくない。賠償金をもらえることの有り難味を教えて欲しくない。