自衛隊を国防軍とすることをはじめとする国家安全保障基本法案が自民党総務会で了承された。この法案中の「我が国と密接な関係のある国が攻撃された場合」の「密接な関係のある国」(10条)とはアメリカのことであり、アメリカが攻撃され、それが日本が攻撃されたと同じとみなされる場合とは、対外問題評議会加盟法人の資本家をはじめとする日米の資本家の搾取による利益の蓄積、資産形成が攻撃された場合のことであり、 柔軟かつ即応性の高い運用に努める(2条)ということは、そのような場合には、武力行使を行いうることである。
武力行使を行いうるものではないとの方便がなされうるが、別の法律を創設することにより武力行使を正当化することが可能となっているのだ(5条、8条)。
軍事管理のために積極的に行動(9条)とは、他国が核兵器を所有することには介入し、自国は、原子力規制委員会法により、核所有も方便つきで認められるのだ。国民が国の安全保障の施策に協力、寄与する(3条)ということは将来の徴兵制を想定したものと読むことができる。女性や子供に銃後を守らせることを想定する。
町内会を強化し、密告を勧奨する。国及び地方公共団体は、本法の目的を達成するため、政治、経済、社会の発展を促進する諸施策を行わなければならないとは、資本家の内部留保を促進する特別措置を行うことを命じることである。特別措置に関しては、広報教育を通じて人民に反対意見を言わせないことを想定している。他国との防衛協力、防衛交流(9条)とは共同軍事訓練のことである。