税務調査を受けたことによる修正申告には過少申告加算税が課されうるという関係から、調査が実施される日の前までに修正申告を提出することを勧める税理士事務所がある。修正申告の提出については、現実には、資本家共通事務機関である国家を媒介とした資本家との経済関係から自由意思は介在することはないのであるが、調査を原因としない修正申告書の提出は、自由意思による自己責任による提出という扱いを受けて不服申立てが行いえないこととなっている。