改定育児休業法は、労使交渉によって育児中の男女に残業を命じることができるとしている。使用人と資本家の生産関係からすれば、使用人に自由意思はないのだ。育児介護休業中の給与については、労使交渉を経た場合や、就業規則に盛り込めば無給とすることができるとする見解もあるようであるが、資本家が自らの子を使用人に産ませておいている既成事実に鑑みれば、資本家自身は負担額を減らし、使用人の負担を増加させる行為を労使交渉という資本家の力や就業規則に盛り込む行為はできないと解する必要がある。このように資本家の利益という観点に立った、資本家の恣に生産関係を創造することができる法制となっている。