現象と現象の関係を規定するものを法則といっている。既成事実として存在した物事についての相互の関係からそれを必然のものとすることがありうる。べき論という属性が与えられることもある。しかし、資本家の命令により複数の経済関係が会わざるをえなくなり、それらが結合する過程で別の経済関係となることがある。そうした場合、既存の法則は当てはまらなくなりうる。法律や規則は、既成の全ての事実関係を全体化して問題提起の全体化を行うにしても、立法当時個々の経済関係の結合の過程になかったものについては問題提起が行っていないこともありうる、すなわち、法律や規則は、現象と現象の関係を規定したものにすぎない。法律や規則も仮説にとどまる場合がありうるから、現象たる法律規則だけで検討し、経済関係の一部内部を切り捨てる方法ではなく、全ての経済関係につき、経済関係の把握の全体化と問題提起の全体化が必要となってくる。