5月28日は3月決算法人の株主総会のピークであった。会計監査の後、税理士事務所は、決算書案を受取り、所得計算を行い税額を算定する。別一、五(一)、五(二)を作成し、それを会社に送付し、親会社子会社とも親会社の役員、資本家への報告を経て、公開会社は、事業年度末日の翌日から1か月と10日位後に決算短信を公表する。その後、監査法人の指導を受けた会社より、当期利益、所得は概ね変動はさせていないが、決算書の組み換えた旨の連絡が入り、それに合わせて、確定申告書中の決算書を差し替える。3か月以内に行われる株主総会で決算が確定する。提出用申告書の最終確認という順で行われる。公開会社以外の同族株主がいる法人も上記のような手順で確定申告事務が行われる。同族会社以外の3月決算黒字法人は、2か月以内に決算が確定しておらず、6月に入ってから、法人の決算の確定、見込み納付と確定税額の差額納付、消費税の修正申告が行われる。税理士事務所は、一年の内で5月よりも6月が最も忙しい時期である。2012年は、週明けの7月2日が3月決算法人で申告期限の延長の特例を受けている法人の申告期限となっている。