<p>今年の2月に法人における当該使用人の法律上の地位・権限を有していたかを根拠に関係業者からのリベートの収受は法人の収益ではないとした仙台地裁の判決があった。当該使用人がリベートを受領する権限を有していたかではない。リベート受領の原因となった取引が法人の取引か法人の使用人個人の取引かである。使用人がリベートを使用人が受領したリベートについては、当該使用人と当該使用人が勤務する法人の取引先との間にはリベート受領の原因となった経済関係が存在するのか、当該使用人は、勤務している会社と独立して事業を行うだけの資本、労働力を所有していたかの考慮が欠けていたように思われる。</p>