貸方法人税等調整額は、所得に加算される項目である納税充当金の減額し、その分当期利益に加え戻されたことに決算書上なっている。よって、申告書上に繰延税金資産控除前の納税充当金総額の加算・留保、法人税調整額については、減算・留保となる。納税充当金計算時においては現金流出がないから留保である。当該事業年度の法人税等調整額は、翌事業年度は、申告書上にて、加算・留保の処理を行う。決算書において繰延資産を取り崩しても、繰延税金資産の償却額は納税充当金の一部を構成するから税務上は損金とはならないのである。