<p>得意先振出しの手形を所有している法人が、得意先が銀行取引停止処分受けたことに基づき、個別評価による貸倒引当金を繰り入れた。この場合、債務者から受け取った第三者振出しの手形は、貸倒繰入金額から控除される取立て等の見込みがある金額に含まれるか。課税当局側は、法人が債務者から他の第三者が振り出した手形(債務者の振り出した手形で第三者の引き受けたものを含む)を受け取っている場合における当該手形に相当する金額は、取立て等の見込みがあると認められる部分の金額に該当するとみている(法基通11-2-8)。尚、経過措置を経て、一括評価金銭債権の貸倒引当金繰入の適用がされる法人を除き、個別評価による貸倒引当金繰入も廃止される。</p>