会計上計上した貸倒損失が税法上の貸倒れとして認められなかった場合には、申告書上、加算、貸倒れ処理時に現金の流出も流入もないから留保となる。翌事業年度に税務上の貸倒れの要件に該当した場合には、決算書において、売掛金/雑収入の仕訳が必要となり、この段階では、所得計算上、二度加算が行われているから、貸倒損失/売掛金の処理が必要となるが、確定した前期決算を修正できないから、申告調整において、減算処理が必要となる。貸倒れ処理時に現金の流出も流入もないから留保に貸倒金額を記載する。